妻の不倫が判明!始めは驚きでいっぱいの頭も、徐々に怒りへと転じて「不倫妻になんとしても制裁したい」と考える人が多いはずです。
今回は不倫妻に制裁を与える前にやるべきこと、制裁の内容、社会的制裁の内容や、やってはいけない制裁についても紹介していきます。
不倫妻へ制裁…その前にやるべきことは?
妻の不倫が判明したからといって、やみくもに制裁を与えようとしても失敗してしまう可能性が高くなります。
不倫妻へ制裁を与える前にやるべきことを紹介していきます。
不倫の証拠を用意
どの段階で妻の不貞に気づいたのかは人それぞれですが、何はなくとも不倫妻の相手について、証拠を集めましょう。
妻が男性と会っている現場やメール、LINEなどのやり取りなど。
できれば相手の名前や、不倫妻とどのように知り合ったのか、情報を得ておくと不倫妻との話し合いが有利に進みます。
興信所、弁護士などへの相談
できれば自分ひとりで制裁をしようとせず、その道のプロに相談すると、不倫妻に効果的なダメージを与えることができます。
また不倫妻の相手や不倫している現場をどうしても捕まえられない場合、探偵事務所や興信所に相談すると、不倫妻が相手とホテルに入っていく現場、音声記録や写真、調査報告書など、数々の証拠が提出されます。
夫からすると見たくもない記録でしょうが、これらひとつひとつの証拠が、後のち不倫妻への大きな制裁になるので、話し合いの日まで我慢して持っておきましょう。
探偵事務所の料金相場は、張り込みなどの行動調査で30〜40万、弁護士費用は、不倫の慰謝料請求の場合、弁護士に支払う着手金が20〜30万円、
報酬金は慰謝料の10〜20%が相場と言われます。
弁護士費用については、慰謝料の請求金額が高ければ高いほど弁護士費用も高くなると言われますので、この点は注意が必要です。
今後するべきことを確認
不倫妻に制裁を与えたからといって、それで終わりではありません。
むしろ制裁は始まりにすぎず、これから先のことを考えることが多いくらいです。
関係の修復をはかるため、もう一度夫婦としてやりなおすのか、それとも不倫妻に愛想を尽かしたので別居や離婚に向けて話を進めたいのか。
怒りにかられて勢いで「離婚だ!」ということは簡単ですが、子どもの養育費や親権、財産分与(不倫をしたとしても財産分与はあります)など、考えることはたくさんあります。
不倫妻に不貞行為を認めさせることは可能ですが、これはあくまでも始まりの一歩。どの道を選ぶにしても、始めに「自分はどうしたいのか」を考えて進むようにしてください。
不倫妻への制裁、どんなことができる?
次は不倫妻の制裁について、どのようなことができるのかを紹介していきます。
不倫妻、相手の男へ内容証明郵便の送付
内容証明は簡単に言うと、通知した内容がどのような文面で、送付した日時などを郵便局が証明する書留郵便の一種。
不倫の場合、内容証明に記載する内容として、
・不貞行為を行っている事実
・民法709条、710条の「不当行為」に該当していること
(https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1)
(https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC710%E6%9D%A1)
・慰謝料を請求、振込先、振込期限
これらの文書を不倫妻、また不倫相手の男性に送付します。
不倫妻は内容証明郵便というものものしい書類に驚き、内容を見て震え上がることになるでしょう。
実際に手を加える前に、ガツンと制裁を与えることができるのです。
なお内容証明郵便の書き方ですが、文字数や書き方など細かく規定が決まっているので、個人でで作成することは難しいかもしれません。
書類の書き方につまったら、弁護士事務所に相談するようにしてください。
不倫の事実を認めさせる
不倫妻とその相手、双方に不倫を認めさせることも制裁です。
写真や音声など、言いのがれのしようがない証拠を見せられたら、大抵の不倫妻は観念して、不倫の事実を認めます。
謝罪させる
不倫妻へ制裁を行いたい、と考えているのですから、夫の怒りは相当なものでしょう。
不倫妻の謝罪も制裁のひとつです。
この場合、むりやり土下座を強要したり、必要以上に相手を追い詰めたりすることは厳禁です。
あくまでも夫は冷静に、不倫妻の出方を見て次の行動に移すようにしてください。
不倫相手との接触を禁止
不倫相手と今後は関係を持つことを禁止するのは、制裁としては当然のことですよね。
この接触禁止令は内容証明郵便や誓約書に盛り込むこともできますので、ぜひ書面として残しておくことをおすすめします。
一方で、不倫相手のほとんどが同じ会社の人間だという調査もあります。
この場合、完全に接触を断つことは業務に支障をきたすことになりかねません。
「仕事の話以外は口を聞いてはいけない(慰謝料の話し合いについては可)」などの文言を追加しておきましょう。
なおこの約束を破った場合「追加で慰謝料〇〇万円を追加で請求する」といった要求もできますので、
書類の書き方でわからない部分があれば、探偵事務所や弁護士に相談するようにしてください。
慰謝料の請求
不倫の制裁といえば慰謝料の請求を連想する人が多いでしょう。
この場合の慰謝料とは「不倫によって夫が精神的なダメージを受け、そのダメージを金銭に換算して償う」ことを慰謝料と呼びます。
そのため慰謝料の相場は非常にあいまいで、不倫妻(もしくは相手の男性)の収入や結婚期間、不倫の回数(1回限りなのか、数回にわたって不倫をしていたのか)によって金額がまちまちになりますが、平均的な金額は50〜300万円と言われます。
あまり現実的ではない金額になると、「公序良俗に反する」(https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC90%E6%9D%A1)として、
誓約書などの書類自体が無効になってしまう場合があります。
やはりこちらもプロである弁護士や興信所に相談して決める方が、安心・確実に慰謝料を請求できます。
弁護士費用、興信所の費用請求
弁護士や興信所、探偵事務所を依頼する金額は非常に高額です。
探偵事務所の中には100万円を超す金額になることも多く、費用の負担を不倫妻やその相手に請求したくなりますよね。
まず弁護士費用ですが、離婚裁判にならない限り弁護士費用の請求はできません。
仮に離婚裁判にまで発展したとしても、全額を負担した例はなく、「慰謝料の1割額」が弁護士費用として請求ができます。
また探偵事務所や興信所の費用ですが、認められないケースがほとんどないと言って良いでしょう。
裁判で認められた判例が少なく、認められたとしても弁護士費用と同じで、金額は弁護士費用と同じく慰謝料の1割程度の場合です。
金額はわずかだとしても、制裁としてきっちり請求したいという人は、調査を依頼した探偵事務所や弁護士などに相談してみてください。
示談書・誓約書の作成
口約束では不倫妻や相手とのトラブルになりかねません。
そこで書面として残す示談書や誓約書の作成をして、取り決めた内容を書面として残しておきます。
示談書は双方で話し合った取り決めを書類として残すもの、誓約書は夫が決めた事項に従い不倫妻が署名なつ印する書類と、多少の違いがあります。
示談書、誓約書に盛り込む内容は、
- 不倫を認め、謝罪する
- 慰謝料の金額
- 今後の接触禁止
- そのほかのペナルティ
- 誹謗中傷の禁止
- 周囲、インターネット上への言いふらしを禁止
- 本書類をもって問題は解決したとする(示談書のみ)
などを書面に残せます。
誓約書は夫が所持するのに対し、示談書は夫婦ともに1枚ずつ保管することになりますので、不倫妻はことの重大性がよく分かるはずです。
ちなみになつ印ですが、シャチハタでは効力がありませんので、必ず実印で署名するようにしてください。
離婚に向けての協議
たとえ何度目の不倫だとしても、どうしても不倫妻を許すことができない。
二度と顔も見たくない、という場合は、離婚を検討に入れます。
女性と違って男性は仕事を持っている人がほとんどで、生活面で困窮することはまずありません。
反対に、女性、しかも専業主婦となると仕事は簡単に見つからないし、実家に帰りたくても不倫をしたということで両親に責められたり、
勘当されたりする人が多いので、今までの生活とは一転して暗い毎日を過ごすこととなります。
いままで夫のことをATMとでも思っていたであろう不倫妻には、これ以上ないほどキツイ制裁と言えます。
その一方で、離婚にかかる費用や手続き、話し合いなどで疲労困ぱいする男性も多いので、生半可な覚悟で離婚を考えないようにしてください。
わざと離婚をしない
離婚をするのではなく、わざと離婚しないという方法も制裁のひとつです。
不倫妻と離婚をして、もしも元妻が相手の男性と一緒になった、と知らされたら非常に腹立たしいですよね。
不倫をした妻が離婚を言い出しても、有責配偶者として離婚はできません。
この場合、不倫妻と自分、家庭内ギスギスした関係になるので、双方とも疲弊してしまいます。
家庭内別居をしても構わない、というのであれば、離婚しないという制裁を与えてください。
制裁は続く…社会的制裁とは?
不倫妻への制裁は上記だけではありません。
不倫妻への制裁に付随する「社会的制裁」とは?内容を紹介していきます。
社会的地位の低下
不倫相手のほとんどが同じ会社の人間と言われますが、不倫妻や相手の男性が会社勤めをしている場合、その社会的地位は著しく低下すると考えられます。
ただし、夫が制裁として妻の会社に密告することは、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。
不倫妻の会社に乗り込んだり、電話で暴露したりすることのないよう注意してください。
とはいえ、どんなに不倫妻とその相手が不倫関係を隠していたとしても、アイコンタクトやその場のやりとりなどで、ほとんどの人間が不倫に気づきます。
ちなみに周囲に不倫がバレるケースで一番多いパターンは、不倫妻みずからが会社の同僚に相談するケースだそうです。
証拠がない限りは「あのふたり、なんとなく怪しいよね」で終わることですが、たとえば出張中にこっそり会っていたり、業務時間内に会っていたりしたことが発覚した場合、一気に社会的地位は崩れ去ってしまいます。
処分は会社によって違いますが、降格、減給、異動、左遷などで、懲戒解雇になる場合はほぼありません。
仮に処分が済んだとしても、社内の人たちから冷たい目で見られることに耐えられず、「仕事を辞めたほうがマシ」と辞表を出す人も珍しくありません。
ただしこの社会的地位、会社勤めをしている不倫妻にのみ有効な社会的制裁なので、専業主婦にはあまり関係がないことを覚えておいてください。
慰謝料の支払いで金銭的に困窮する
慰謝料の支払いのため、不倫妻は生活に困窮することになります。
仕事をしている場合は多少違いますが、専業主婦として暮らしていた場合は金銭的な余裕がなくなり、苦しい生活を送ることとなります。
たまに「専業主婦だから収入がない、だから慰謝料は払えない」という不倫妻が見られます。
しかし、誓約書や示談書に署名している以上、慰謝料の支払いはしなければいけません。
この場合は不倫妻が仕事をして支払わせる、どうしても無理なら慰謝料を分割にして支払うなどの手段を取るしかありません。
慰謝料の支払いについて書面に署名なつ印をしている限り、知らぬ存ぜぬでは通らないことを伝えてください。
専業主婦の慰謝料相場ですが、相場は下記のとおりです。
- 夫婦関係の修復をはかる…50〜100万円
- 別居…100〜200万円
- 離婚…200〜300万円
いずれにしても不倫妻は当面の生活に困窮してかつかつの生活を送ることになります。
周囲の人と疎遠になる
会社の人間に限らず、自分の両親や不倫妻の両親、親族や友人など、あらゆる人と疎遠になるのも制裁のひとつです。
場合によっては不倫妻は実の両親から絶縁をされてしまうかもしれません。
友人に相談したくても、不倫に対してシビアな目で見る人も多く、話をしたくてもできない、という孤独感を味わうことになります。
自宅に居場所がなくなる
たとえ不倫妻の行いを許し、関係の修復に向けて進みだしたとしても、不倫妻にとって自分の家は息苦しい場所です。
不倫妻は民法770条により、有責配偶者(離婚となる原因行為を行った側)と呼ばれ、離婚を切り出しても認められません。
(https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC770%E6%9D%A1)
子どもから軽蔑の目で見られる
妻が不倫をしていたことが子どもたちにバレると、不倫妻は非常に苦しい立場に追いやられることになります。
不倫妻の中には「夫から叱られるよりも、子どもの軽蔑の目の方が苦しかった」という声も聞かれます。
女の子、しかも思春期の女の子が、妻が不倫していることに気づきやすいようです。
デリケートな年頃の子どもたちに不倫がバレるのは良くないことですが、子どもたちの冷たい目が不倫妻にとっては何よりの社会的制裁と言えそうです。
不倫妻への制裁で、してはいけないこと
「不倫妻に制裁を!」と息巻いていても、決して超えてはいけない一線というものがあります。
不倫妻の制裁でしてはいけないことを紹介していきます。
言葉の暴力
「バカ」「死ね」などの言葉の暴力で、不倫妻を責めてはいけません。
近年はモラルハラスメントやパワーハラスメントなど、世間の目が厳しくなっています。
行き過ぎたモラハラは不倫妻につけこむスキを与えるだけですので、絶対にしないようにしましょう。
不倫妻を責めるのであれば、他の方法で制裁するようにしてください。
体罰
言葉の暴力はもちろんのこと、不倫妻の体に暴力をふるってもいけません。
どれだけ不倫妻に対して腹が立ったとしても、力の弱い女性に対して暴力を振るう行為は、ドメスティック・バイオレンスにあたります。
そもそも不倫や離婚の話し合いの席で、暴力を振るうほど頭に血が上っているのであれば、まともに話し合いなどできません。
どうしても自制する自信がないのであれば、自分や不倫妻の両親など、第三者を同席して話し合いをすると、カッとなっても周囲の目があるので、落ち着いて話ができますね。
ものを壊す
もちろんものを壊すことも禁止です。中には腹立ちまぎれに不倫妻のスマホや、大切にしていたものを壊す旦那さんも見られますが、これも怒りで我を失っている状態です。
不倫妻からすると、自分に非があったとしても目の前で暴れたりものを壊したりする旦那さんに萎縮して、言いたいことも言えない状況に追いつめられているかもしれません。
言葉でののしったり、ものを壊すことで怒りを表しているのかもしれませんが、決してことが解決することはありませんので、どうか冷静に判断をして話し合いを進めるようにしてください。
会社や周囲へ言いふらし
示談書や誓約書で「不倫に関する口外を禁止」という文言を盛り込んだのですから、自分も不倫妻の会社へ乗り込んでいったり、電話で不倫を吹き込んだりするような行為をしてはいけません。
みずから言わずとも、不倫妻の会社には自然とうわさが広がるものです。
自分で行動を起こさずとも社会的制裁を受けることになりますので、短気を起こさずに行動するようにしましょう。
不倫相手に退職をせまる
示談書や誓約書に「不倫相手の退職」を要求する人がいますが、
これは「脅迫罪」ととられ、こちらが罪に問われる可能性もあります。
方法は示談書や誓約書に「二人きりで接触を取らないこと、違反した場合は〇〇万円の罰金を課すこと」などを書き込むことで、不倫の再発予防につながる可能性が高くなります。
現実的ではない慰謝料を請求する
不倫の慰謝料というのは、
- 婚姻期間
- 不倫をした期間
- 子どもの有無
- 不倫の回数
- 不倫妻の収入
などによって変わります。
相場は一概に言えませんが、100〜300万円と幅が広く、一般的に収入が高い人の方が慰謝料も高い傾向にあります。
示談金、誓約書などに「慰謝料1000万円」と書いても、年収が300万円の妻にそのような金額を払わせるのはどだい無理な話ですよね。
このように現実にはありえないような慰謝料を請求すると、お金ばかりではなく、書面自体も無効になる場合があります。
法的能力のある書類を作成する場合は、弁護士や探偵事務所などにお願いするほうが賢明です。
子どもに不倫や制裁の内容を教える
子どもが母親の不倫に気付いている場合は別ですが、まったく事実を知らない子どもに、母親が不倫をしていること、制裁を加えていることは言わない方が良いでしょう。
不倫は夫婦の問題であり、制裁を聞かされる子どもはどちらの立場にもつくことができず、困ってしまうかもしれないからです。
十代の子どもには、不倫のドロドロした部分や夫婦の言い争いは、聞かせるだけかわいそうなのではないでしょうか。
判断は旦那さん次第ですが、どうか子どものためを思った判断をするようにしてください。
あてつけに不倫をする
あまり褒められたことではありませんが、不倫妻へ制裁として「自分も不倫をしてやれ」、と逆向きに発想し不倫に走る夫もいます。
これは夫に不倫をされた妻にもありがちな発想ですが、あてつけに不倫をするのですから、「誰かと不倫をしても楽しくなかった」、という声がほとんど。
もちろん不倫妻は、旦那があてつけに不倫をされても何も言えませんが、不倫のときめきやスリリングは意外と長続きしないので、制裁として不倫をする場合、虚しくならないよう気をつけてください。
まとめ
今回は不倫妻に制裁を与える前にやるべきこと、制裁の内容、社会的制裁ややってはいけない制裁について紹介しました。
不倫妻とはいえ、やり過ぎた制裁は自分に返ってくるということを十分に理解した上で、念入りに準備を進めてから話し合いをするようにしてください。